生命保険の事について興味深い事を見つけたので、紹介します。 契約の際の被保険者の健康状態について、正確に告知する必要があるのですが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実とは異なる内容を告知した場合には、契約は解除となり、死亡保険金等は支払われないことになります。生命保険が、必要無くなったり、他の生命保険に切り替える場合、解約を行うことになりますが、営業マンなどに解約の手続きを頼んでも、なかなかスムーズに行かないことが多いものです。入院/死亡発生率は年齢が高くなればなるほど高くなるため、これでは不安を感じてしまいます。医療系、死亡保険とのパッケージ商品が生命保険の売れ筋と言えるですね。これに伴い、自殺による保険金支払いをめぐり、生命保険金受取人と生命保険会社とのトラブルや、裁判が増えるものとも見られています。実際はどうかというと、商法では、このように定めています。そうなれば、危ういと判断された会社も、健全性が大幅に向上するかもしれません。ここで注意すべき点は、三大疾病特約には、支払われるのに様々な条件があり、その全てを満たさないと病気になっても支払われない、ということです。
死亡保険金には相続税がかかりますが、生命保険で支払われる保険金額については、法定相続人の数×500万円、まで非課税です。テレビや新聞広告で大々的にPR活動を行い、電話1本で簡単に相談・契約できるようなシステムもあり、一気に広がりました。生命保険の保有契約は、平成15年度末で約 1609兆円となっています。生命保険商品の勧誘・販売に関して、規定も次第に厳しくなってきています。いざというときの免除基準も吟味しないといけないものです。県民共済などの都道府県民共済の良いところは、やはり、掛け金が安いということと、払い戻しがあるという部分ですね。こうした時でも、契約転換以外にもいろいろ方法があることをちゃんと説明してくれる営業マンが望ましいものです。とくに1998年4月の金融ビッグバン以降、自由化が進み、外資系保険会社が自動車保険や第3分野(傷害・疾病・介護保険などの生損保の中間)で独自の商品を販売し、急速な伸びを見せています。
個人情報保護法の施行により、生保レディーのオフィスへの立ち入り制限が厳しくなっていることに対応し、生命保険各社は来店型店舗の開設を進めています。「定期保険特約付終身保険」などです。一方、外資系の生命保険会社の場合、貯蓄性のある商品はあまり扱っていません。そして、契約後の経過年数も影響してきます。そのため、生命保険会社も将来に対して、確実な約束が難しくなってきています。銀行窓口での保険販売全面解禁が行われようとしていますが、これによる現行の生命保険業界の影響も見逃せません。この場合、保険料をそのまま保険代に支払うというものですが、必ず返ってくるという保障もありません。はじめに、契約の際には、契約者が、わたしの健康状態などを正しく申告する、告知義務がある、ということです。